1953-12-05 第18回国会 衆議院 本会議 第3号
米国側の留保は、この条約の第八条2の規定及び最恵国待遇の規定は、自由職業で公共の福祉のため州による許可を要しかつ法令または憲法によつてもつぱら米国市民のみに留保されるものには適用されない旨を定めることを趣旨とし、これに対応するわが国の留保は、米国のある州で日本人がある自由職業に従事することについて禁止または制限を加えられておる場合には、わが国はその州出身の米国人に対し日本で当該自由職業に従事することについて
米国側の留保は、この条約の第八条2の規定及び最恵国待遇の規定は、自由職業で公共の福祉のため州による許可を要しかつ法令または憲法によつてもつぱら米国市民のみに留保されるものには適用されない旨を定めることを趣旨とし、これに対応するわが国の留保は、米国のある州で日本人がある自由職業に従事することについて禁止または制限を加えられておる場合には、わが国はその州出身の米国人に対し日本で当該自由職業に従事することについて
米国側の留保は、この条約の第八条2の規定及び最恵国待遇の規定は、自由職業で公共の福祉のため州による許可を要し、かつ、法令または憲法によつてもつぱら米国市民にのみ留保されるものには適用されない旨を定めることを趣旨とし、これに対応するわが国の留保は、米国のある州で日本人がある自由職業に従事することについて禁止または制限が加えられている場合には、わが国は、その州出身の米国人に対し、当該自由職業に従事することについて
米国側の留保は、この条約の第八条2の規定及び最恵国待遇の規定は、自由職業で公共の福祉のため州による許可を要し、且つ、法令又は憲法によつてもつぱら米国市民にのみ留保されるものには、適用されない旨を定めることを趣旨とし、これに対応するわが国の留保は、米国のある州で日本人がある自由職業に従事することについて禁止又は制限が加えられている場合には、わが国は、その州出身の米国人に対し、当該自由職業に従事することについて
しかるに正力氏はもつぱら米国筋と秘密裡に議を進め、その結論として、米国国防省と提携して自己の野望を達成することを決意したのでありました。東京における折衝でほぼ成算を得た正力氏は、今夏腹心の柴田秘書をワシントンに派遣し、直接国防省首脳に対する説得を行わしめました。柴田氏みずから語るところによれば、説得は大要次のごとき趣旨のものであります。
すなわち、従来は、原則として米軍当局が軍人、軍属、家族に対して専属的裁判権を持つておりましたのを、NATO方式に改め、公務執行中の犯罪及びもつぱら米国の安全、財産、または米軍に属する他の軍人、軍属、家族の身体、財産に対する犯罪以外のすべての犯罪に対して、わが国が第一次の裁判権を有することになつたのであります。 第二は司法警察権についてであります。
(拍手)日本経済は、たちまちにして、輸出の不振と、恐るべき経済破綻とに見舞われ、次いで朝鮮事変を神風として、もつぱら米国の軍拡経済に依存することとなつたのであります。他国の軍拡をあてにして国民経済を指導するなどということは、危険きわまる政策といわねばなりません。
ドイツにつきましてはそれを占領しました国が四カ国もあり、又事情が複雑いたしておりまするから日本ほど簡單には行かないかも知れませんが、日本を占領しております者は殆んどもつぱら米国であり、又日本について発言権を持つております者は殆んどもつぱら米国でありまするから、日本に対して講和條約を提出しようと思えば、その日のうちにもできたはずであります。
敗戰以来、わが国は、外地及び満州からの食糧補給路を断たれたために、不足食糧はもつぱら米国からの恩惠的輸入によつて補填され、辛うじて今日まで生存を続けて来たのであります。しかるに、かかる恩惠的補填は、米国民の負担を増加せしめるばかりでなく、国内価格との調整のために、わが国民としても莫大なる租税負担に苦しまねばならない現状にあるのであります。